会員規約
  1. 会 員 規 約

• 第 1 条(総則)
この会員規約(以下「本規約」といいます)は、株式会社エスセンス(以下「事業者」といいます)が運営するエスセンスコーチング(以下「エスセンス」といいます)を、第 4 条に定める会員が利用する場合に適用するものとします。

第 2 条(運営)

エスセンスの運営管理は、事業者の株式会社エスセンスがあたるものとします。

第 3 条(目的)

エスセンスの目的は、「泳ぎ・走りを中心としたカラダの学習とスポーツに馴染みやすい環境づくり」 をテーマとし、プールもしくは海や川の豊かな自然を生かしたプログラムおよび、陸上をフィールドとしたプログラムを提供するものとします。また、子どもから大人の運動能力向上、健康増進、体力強化ならびに会員相互の親睦を図るとともに、スポーツを通じ健康で明るく楽しいライフスタイルを提案するものとします。

第 4 条(会員)

会員とは、本規約を承認し、第 8 条に定める所定の手続きを経て事業者が入会を承諾した方をいいます。ただし、次の各号に該当する方の入会はできないものとします。

  1. 暴力団員、暴力団関係者、その他これに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」といいます)、または反社会的勢力に関係のある方
  2. 刺青をされている方
  3. エスセンスの秩序を乱し、他の会員に迷惑をかけるおそれのある方
  4. 他人に伝染する恐れのある疾病を有する方
  5. その他、事業者が会員として不適当と認める方

第 5 条(規約等の遵守)

会員は、本規約、および事業者が別途定める料金表、個別の通知等の細則(以下「細則」といいます)の各種事項を遵守するものとします。

第 6 条(種別料金)
料金等は別途定める料金表のとおりとし、その詳細は細則によるものとします。ただし、事業者は、必要に応じ料金等を変更することができるものとします。

第 7 条(譲渡禁止)
会員は、会員として有する権利を第三者に譲渡し、または担保に供してはならないものとします。

第 8 条(入会手続き)
エスセンスへの入会を希望する方は、事業者に対し、入会金、登録料を所定の銀行振込により支払うものとし、所定の入会申込書を提出するものとします。

第 9 条(料金の支払い)

  1. 会員は、事業者に対し、料金を所定の銀行振込により支払うものとします。
  2. 会員は、送付・添付された請求金額を請求書に記載された期日までに支払うものとします。なお、休祝日の場合はその前日までとします。

第 10 条(料金等の返還)

事業者は、既収の入会金、レッスン料ならびに登録料等については、理由の如何にかかわらず返還しないものとします。

第 11 条(各種届出および連絡)

  1. 会員は、退会を希望する場合、事業者まで電話またはメールで連絡するものとします。
  2. 会員は、E-mail アドレス、住所、氏名、電話番号等、第 8 条に定める入会申込書記載の会員情報に変更が生じた場合、速やかに事業者に申し出るものとします。

第 12 条(会員資格の抹消)

事業者は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知催告を要することなく会員資格の一時停止または抹消を行うことができるものとし、会員はこれに対し何ら異議を申し述べないものとします。

  1. 第 6 条に定める費用、その他の費用の支払を怠った場合
  2. 連絡もなく事業者からの催告通知(第 9 条に定める翌月末時点)より一カ月間、料金等の支払いを行なわなかった場合
  3. 事業者およびエスセンスの名誉信用を損なった、また秩序を乱した場合
  4. 第 8 条に定める入会申込書に虚偽の記載をしたことが発覚した場合
  5. 本規約および細則その他事業者が別途定めた事項に違反した場合
  6. エスセンスでの使用施設および付帯設備等を故意に損壊した場合
  7. その他、事業者が会員として不適当であると認めた場合

第 13 条(サービスの内容)

  1. 会員が利用できるサービスは、事業者が提供するイベント、パーソナル・グループ・団体レッスン、合宿(以下「プログラム」といいます)への参加とします。なお、利用施設およびプログラムへの参加に関する詳細は、細則によるものとします。
  2. 事業者は必要に応じて、会員に事前に告知し、利用施設およびイベント等の内容を変更することができるものとします。

第 14 条(遵守事項)

会員は、プログラムにあたり、次の各号の事項を予め承諾し、遵守するものとします。

  1. 事業者の許可なく商業行為、政治・宗教活動、又はこれに類する行為を行わないこと。
  2. 事業者の許可なく営業目的での写真撮影を行わないこと。
  3. 他の会員の迷惑となる行為を行わないこと。

第 15 条(実施時間・利用施設)
プログラム(イベント除く)の実施時間は原則として会員との調整で決定します。また利用施設等によっても異なります。ただし、悪天候により実施が困難となった場合、修繕工事等により施設の利用が困難となった場合には、会員との相談により、時間や日程および施設等の変更を行うものとします。

第 16 条(予約)
プログラムは原則として予約制とします。会員は事前に、日程、時間、場所、プログラムの選択を予め予約しプログラムに参加できるものとします。

 第 17 条(キャンセル)
会員の都合によるキャンセルについては、3 日前までに連絡を行うものとします。前々日以降のキャンセルについては、次回繰越予約とします。ただし、病気、怪我、天災、天候悪化などやむを得ない理由についてはこの限りではないものとします。

第 18 条(同伴について)
会員は、事業者が事前に承諾した場合を除き、会員以外の第三者およびペット等(以下「同伴者」といいます)をプログラムに同伴させることができないものとします。なお、事業者から同伴者に関し事前に承諾を得て同伴させる場合、会員は、当該同伴者に対しても本規約に基づき会員が負う義務を遵守させるものとし、当該同伴者の責に帰すべき事由により事業者または第三者が損害を被った場合、その損害の一切を賠償する責を負うものとします。

第 19 条(損傷)
会員は、自らの責に帰すべき事由により利用施設、付帯設備、器材、備品等を破損・紛失した場合、直ちに担当者に報告するとともに、当該破損等の修復に要する費用を全額負担するものとします。

第 20 条(休業)

  1. 事業者は、天災地変、法令の制定改廃、行政指導、社会情勢、経済情勢の著しい変化、経営の都合、その他やむを得ない事由が生じた場合、エスセンスを休業することができるものとします。
  2. 事業者は、前項によりエスセンスを休業した場合、全ての会員を退会させることができるものとし、これに対する一切の補償を行わないものとします。
  3. 会員は、前 2 項の場合においても、事業者に対し何らの異議を申し立てないものとします。

第 21 条(免責事項)

  1. 事業者は、プログラム参加中の怪我や事故、貴重品・手荷物などの盗難・紛失、その他プログラムにより発生した会員の損害に関し、自らの責に帰すべき事由によるものを除き一切の責任を負わないものとします。
  2. 会員は、他の会員または第三者との間において紛争が生じた場合、自らの責任と費用負担をもって処理解決するものとし、事業者に何らの迷惑損害もかけないものとします。

第 22 条(傷害総合保険)

事業者は、エスセンスの運営において、事業者の責に帰すべき事由により、会員が事故による怪我等の傷害を被った場合、事業者が加入する AIG損害保険株式会社の普通傷害保険の範囲内においてその傷害を補償するものとします。

第 23 条(個人情報の取扱い)

  1. 事業者は、会員から取得した個人情報を適切に取り扱うものとします。
  2. 事業者は、会員の個人情報を次の各号の目的のために利用するものとします。
    ①エスセンスのプログラムおよびこれに関する申込受付等の事務手続き
    ②事業者からのプログラム、商品等に関する営業案内
    ③マーケティング調査、商品開発及びこれを目的とするアンケート依頼
    ④イベント等の企画、運営、管理
    ⑤緊急時のご連絡、お問い合わせ、その他諸対応
    ⑥会員から得た同意の範囲内での利用
  3. 事業者は、会員の個人情報について、前項の利用目的の実施に必要な範囲内において、業務委託先の第三者に個人情報を開示するものとします。この場合、事業者は業務委託先との契約において本規約に基づく事業者の義務と同等の義務を負わせるものとします。
  4. 事業者は、前項に定めるもののほか、会員の個人情報について、会員の同意なく第三者に提供または開示しないものとします。ただし、法令により開示を求められた場合は、この限りではありません。
  5. 事業者は、個人情報の漏えいや不正アクセスを予防するために、安全対策を講じるとともに、個人情報が含まれる紙媒体や電子媒体を厳正に管理するものとします。

第 24 条(表明保証)

  1. 事業者は、現在および将来において、反社会的勢力と一切の関係を持たないことを表明し、保証します。
  2. 事業者は、会員が次の 3 項目いずれかに該当した場合には、何らの通知催告を要することなく会員資格を抹消することができるものとします。
    ①会員が、反社会的勢力であることが判明したとき。
    ②自らまたは第三者を利用して、事業者または受託者に対し、暴力的行為、脅迫的言辞、偽計、または威力を用いて信用を毀損もしくは業務を妨害する行為などをしたとき。
    3. 会員は、前項により会員資格が抹消された場合、事業者が被った損害を賠償する責を負うものとします。

第 25 条(規約の改正)

  1. 事業者は、随時必要に応じて本規約を変更することができるものとします。この場合、原則としてホームページ、またはメールで通知いたします。
  2. 変更後の本規約については、事業者が別途指定した時点より効力を生ずるものとします。
  3. 会員は、本規約の変更について、異議の申し立て、権利の主張、その他一切の請求をすることができないものとします。

【附則】
2018 年 4 月 1 日施行
2021 年 4 月 5 日改定
株式会社エスセン